相続税対策・事業承継・評価方法・土地活用のお悩み解決!
相続・贈与相談センターは「個人の相続」「社長の相続」に取り組む各種専門家の全国ネットワークです。

負担付死因贈与契約とは

負担付死因贈与契約とは

贈与する人と、贈与を受ける人との合意内容を契約で交わすことが死因贈与契約です。
「贈与する方の意向を、贈与を受ける方は合意している」とみなされますので、贈与した方が亡くなった後、その意向を放棄することができない点が大きな特徴です。

「負担付」とは、贈与者が生前の受贈者に一定の義務付けをすることです。贈与者は死ぬ前に受贈者に義務(負担)を履行させ、負担と利益を受けることができます。
「今後の身の回りの世話を続けて欲しい」
「同居して面倒を見てほしい」といった点が、具体的な負担として考えられます。

負担付死因贈与契約の注意点

死因贈与契約の手続きにおいて、注意すべき点は、契約内容の実行に疑問が発生したり、相続人間でトラブルが出ないようにしておくことです。

特に契約内容を明確に記載しておくことが大切です
●贈与の対象資産
●負担の内容
が特に重要になってきます。

資産が不動産の場合は、登記簿の記載にのっとって、きちんと正確に記載しましょう。
預貯金の場合は「銀行名」「口座の種類・番号・名義人」等を明示します。

死因贈与契約も遺言書と同様に、執行者を指名することができます。
通常、死因贈与契約の内容は、他の相続人と利害が対立することが少なくありません。そのため、司法書士などの専門家を指定しておけば、執行が円滑に進められることでしょう。

公正証書を活用

死因贈与契約は「死因贈与」という特別な贈与が、法的に存在するわけではありません。
一般的な贈与の合意によって、「贈与者の死亡によってその効力を生じる」という条件が付けられているに過ぎません。
いわゆる一般の贈与契約ですので、書面になっていない契約については、贈与者はいつでも撤回できます。贈与を受ける方は、この撤回を阻止するために書面を作成しておくことが大切です。
死因贈与契約は、遺贈と同じく贈与者の死後にその効力が生じ、その結果、相続財産を減少させるものです。受贈者と相続人との利害が対立し、紛争が生じやすい特性があります。そのため、公正証書を作成しておくのが安全かつ確実です。実際、公正証書が頻繁に利用されています。

負担付死因贈与契約の取り消し

負担付死因贈与の場合で、負担が全部または一部でも履行された場合は、原則として取り消すことはできません。
ただし、取り消すことがやむをえないと認められる「特段の事情」があれば、遺贈の規定が準用され取り消すことができます。

負担付死因贈与の場合で、負担が履行されなかった場合は、遺贈の取消の規定を準用して取り消すことができます。

まとめ

死因贈与契約の特徴を整理すると、以下になります。
●贈与を受ける人の承諾が必要
●契約とともに権利義務が発生する
●原則として取り消しや一方的な破棄は不可

負担付死因贈与は遺言での遺贈とは違う法律行為です。
贈与する方が亡くなった場合に効力が発生しますが、ご自身の財産を処分することになりますので、意思が明確であることが条件です。
贈与を受ける人も承諾しているため、書面がしっかり作成されていれば、遺贈よりも実行性に優れているといえるでしょう。
ただし、遺言書と同じように、遺留分減殺請求の行使を受ける可能性があります。そのため、遺留分を考慮した設計が必要となるでしょう。

相続税・贈与税の対策

相続税・贈与税の対策
円満相続は早めの準備を 上手な遺言とは 上手な贈与とは
遺言が必要なとき 遺言の効力 遺言の種類 公正証書遺言のポイント 遺留分とは
暦年贈与と連年贈与 相続時精算課税贈与 夫婦間の贈与 負担付死因贈与契約とは
不動産の評価方法 評価を下げるには 境界問題 上手に売却するには
運営団体

相続・贈与相談センター本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階

TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

対応可能地域

千葉市

中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 美浜区 緑区

西地域 

市川市 船橋市 浦安市 鎌ケ谷市 松戸市 柏市 我孫子市 流山市 野田市 成田市 白井市 印西市 印旛郡

東地域

富里市 香取市 旭市 銚子市 匝瑳市 香取郡

中央地域

千葉市 市原市 佐倉市 習志野市 八千代市 四街道市 八街市 東金市 山武郡

南地域

茂原市 勝浦市 山武市 いすみ市 館山市 木更津市 鴨川市 君津市 富津市 袖ケ浦市 南房総市 山武郡 長生郡 夷隅郡 安房郡

上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。

小さな疑問でも専門家に聞けば安心!まずはお気軽にご相談ください
ページTOPへ

相続・贈与相談センター 本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

Copyright (C) 相続・贈与相談センター 千葉支部 All Rights Reserved.