相続税対策・事業承継・評価方法・土地活用のお悩み解決!
相続・贈与相談センターは「個人の相続」「社長の相続」に取り組む各種専門家の全国ネットワークです。

評価を下げるには

評価を下げるには

不動産の評価を下げる方法の代表的なものとして、土地に賃貸住宅を建てたり、土地を貸すことが挙げられます。

賃貸住宅が建っている土地を貸家建付地といいます。賃貸住宅には借家人がおり、土地や建物の自由な処分が制限されることから、建物と土地の評価額が減額されます。
土地を貸した場合も、貸した相手に借地権という権利が生じるため、本来の土地の評価額から借地権相当額が控除されます。
賃貸住宅も、そこに住む人に借家権が生じるため、本来の建物の評価額から借家権相当額が控除され、建物の評価額が下がります。
こうしたことから、賃貸住宅を建てて節税を図るという相続税対策が以前からよく行われてきました。
たとえば、現金1億円と評価額1億円の土地があったとすると、合計で2億円の評価額となります。この土地に1億円で賃貸住宅を建てた場合には、評価額の合計はどうなるでしょう?
仮に借家権割合を30%として、賃貸割合を100%(すべてが賃貸用で満室)だとすると、建物自体の固定資産税評価額は建築費の60%程度といわれます。
よって、賃貸住宅の評価額は以下になります。
1億円×固定資産税評価額・60%×(1-借家権割合・30%)=4200万円

土地の評価額は、借地権割合を50%とすると以下になります。
1億円×(1-借地権割合・50%×借家権割合・30%)=8500万円

評価額の合計は4200万円+8500万円=1億2700万円となり、2億円だった評価額から7300万円の減額となっています。

相続税・贈与税の対策

相続税・贈与税の対策
円満相続は早めの準備を 上手な遺言とは 上手な贈与とは
遺言が必要なとき 遺言の効力 遺言の種類 公正証書遺言のポイント 遺留分とは
暦年贈与と連年贈与 相続時精算課税贈与 夫婦間の贈与 負担付死因贈与契約とは
不動産の評価方法 評価を下げるには 境界問題 上手に売却するには
運営団体

相続・贈与相談センター本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階

TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

対応可能地域

千葉市

中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 美浜区 緑区

西地域 

市川市 船橋市 浦安市 鎌ケ谷市 松戸市 柏市 我孫子市 流山市 野田市 成田市 白井市 印西市 印旛郡

東地域

富里市 香取市 旭市 銚子市 匝瑳市 香取郡

中央地域

千葉市 市原市 佐倉市 習志野市 八千代市 四街道市 八街市 東金市 山武郡

南地域

茂原市 勝浦市 山武市 いすみ市 館山市 木更津市 鴨川市 君津市 富津市 袖ケ浦市 南房総市 山武郡 長生郡 夷隅郡 安房郡

上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。

小さな疑問でも専門家に聞けば安心!まずはお気軽にご相談ください
ページTOPへ

相続・贈与相談センター 本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

Copyright (C) 相続・贈与相談センター 千葉支部 All Rights Reserved.