相続財産のなかでも金額が大きく、「争族」対策や節税といった観点から上手に分割するのが難しいのが、土地や建物などの不動産です。
その不動産をどう利用するのか、その分割の仕方や、誰がその資産を相続するのかで、評価が大きく変わったり、税額が変わるのも、不動産の大きな特徴です。
宅地の評価方法は、路線価方式と倍率方式の2つあります。
・路線価方式
宅地が面している道路(路線)に付されている価格に基づき、その宅地の評価額を算定する方式。主として市街地で用いられ、道路には1平方メートルあたりの金額が付されていて、その金額に宅地の面積を乗じて算出します。
・倍率方式
固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて算出する方式。路線価の付されている地域以外で使われます。
その土地が路線価地域なのか倍率地域なのか、路線価がいくらなのか、などは国税庁のホームページで見ることができます。
宅地の評価額は、宅地が道路に対してどのように接しているのか、どのような形状をしているのかなどによって、路線価に調整を加えることで変わってきます。
宅地が1つの道路だけに接しているのか、2つの道路に接しているのか、2つの道路に接していても、角地なのか前後で接しているのか、間口が広いのか狭いのか、奥行きがあるのかないのか、宅地の形状はどうなのか、などによって定められた調整率を路線価に乗じて評価額を算出します。
一方、建物の評価額は、固定資産税評価額に1.0を乗じて算定します。
相続・贈与相談センター本部
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800
>> 運営団体はこちら
千葉市
中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 美浜区 緑区
西地域
市川市 船橋市 浦安市 鎌ケ谷市 松戸市 柏市 我孫子市 流山市 野田市 成田市 白井市 印西市 印旛郡
東地域
富里市 香取市 旭市 銚子市 匝瑳市 香取郡
中央地域
千葉市 市原市 佐倉市 習志野市 八千代市 四街道市 八街市 東金市 山武郡
南地域
茂原市 勝浦市 山武市 いすみ市 館山市 木更津市 鴨川市 君津市 富津市 袖ケ浦市 南房総市 山武郡 長生郡 夷隅郡 安房郡
上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。