養子も法定相続人となりますが、相続税逃れを避けるためにその数が制限されています。具体的には法定相続人となる養子は、実子がいる場合1人まで、実子がいない場合は2人まで認められます。ただしこれは相続税の計算における養子の数であり、相続税と関係なく養子をとるだけであれば何人でもかまいません。
相続・贈与相談センター本部
〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800
>> 運営団体はこちら
千葉市
中央区 花見川区 稲毛区 若葉区 美浜区 緑区
西地域
市川市 船橋市 浦安市 鎌ケ谷市 松戸市 柏市 我孫子市 流山市 野田市 成田市 白井市 印西市 印旛郡
東地域
富里市 香取市 旭市 銚子市 匝瑳市 香取郡
中央地域
千葉市 市原市 佐倉市 習志野市 八千代市 四街道市 八街市 東金市 山武郡
南地域
茂原市 勝浦市 山武市 いすみ市 館山市 木更津市 鴨川市 君津市 富津市 袖ケ浦市 南房総市 山武郡 長生郡 夷隅郡 安房郡
上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。